医療事故調、対岸の火事で済ませますか ?
以下の記事をご覧下さい。
男児たばこ誤飲で医療過誤 検審が「不起訴不当」
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/trial/138939/
8 ヶ月の乳児のタバコ誤飲に、胃管挿入活性炭注入で事故があり、乳児は、おそらくは、最終的には肺炎で死亡したものと思われます。
担当医は刑事捜査を受け、不起訴となっていますが、厚労省試案の通りのものができたら、この事件はどう扱われるか、想像してみてください。
8 ヶ月のち小さいお子さん ( 使う器具等全て小さい ) です。
麻酔導入下の成人の胃管挿入と同じ難易度ですか ?
ニコチン中毒そのものが致命的ではないですか ?
子供の手が届くところに、普通はタバコは存在しないはずですよね。
しかし .....
結果が重大な過失として、刑事送付、行政処分が想定されます。
さらに .....
平成 21 年からは、検察審査会の 2 度の「起訴相当」決議が法的拘束力を持つようになり、刑事訴追される可能性が高くなります。過失イコール起訴有罪、と検察審査会の市民の皆様はお考えです。
再発防止策が検討されることはなく、医師生命が一つ絶たれ、医師の逃散が加速するだろうというところまで、私は想像してしまいますけどね。
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男児たばこ誤飲で医療過誤 検審が「不起訴不当」
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/trial/138939/
平成15年に起きた医療死亡事故で、盛岡市の女性医師を業務上過失致死罪で起訴しなかった盛岡地検の処分について、盛岡検察審査会は19日までに不起訴不当を議決した。
議決によると、女性医師は15年7月15日、たばこを誤飲した当時8カ月の男児に解毒措置をした際、胃にカテーテルが到達したかどうかの確認を怠り、気道に活性炭溶液を注入し、男児を同月21日に窒息死させた。
審査会は「カテーテルが胃に達したかどうか確認した際に過失があった」と指摘、盛岡地検に再捜査を求めている。
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